個人事業主をされている方がキャッシング審査を利用する際、とまどいがちなのが「社名」の欄だと思います。
ハッキリとした社名が決まっている場合には何も迷うことがありませんが、自営業者だとその辺が曖昧なままでいる事も多いので迷うんじゃないでしょうか。
そこで、自営業をされている人がプロミスやSMBCモビットなどのキャッシング審査を受ける場合の「社名」の注意点について紹介してみたいと思います。
もくじ
キャッシング審査に必要な自分の屋号は知ってる?
確定申告書の控えがあれば分かる
屋号とは社名のことで、これは確定申告をする際に毎回必要な事業名前(社名)と同じです。とは言え皆が必ずちゃんとした社名を用意しているとは限りませんよね。
例えば、アパートの大家さんなどの場合には社名なんて決めないことも多いので、屋号には「不動産」としか書いていないこともあります。
他の事情と区別するためだけに付けた名称なら、こんなふうに業種を屋号として書いてることもあるんです。
確定申告書類の控えが見つからなくても
もし、確定申告の書類をどこに置いたか忘れてしまった場合には、「青色申告届け出書」というものの控えを見るか、もしくは管轄の税務署の窓口で確認をしてもらうことができます。
つまり、屋号が決まっていない自営業者であれば、キャッシングの審査時の勤務先の欄は青色申告届け出書に書いた物が該当となります。
もし、1人で自営業をされていても、青色申告の際に記入している社名が「山田商事」ならそれがキャッシング審査時に利用する社名となります。
ただし、もしも複数の事業をされている場合にはキャッシング審査ための注意点があるので以下も参考にしてみてください。
複数の事業をやっている人がキャッシング審査を受けるなら
個人事業主のなかには、複数の事業をされている方は多いと思いますが、この場合、年収欄は合算した金額でも良いようです。
ただし、複数分で年収を申告する場合には、それぞれの申告書の控えなどが所得証明書類として用意しなきゃいけなくなる恐れがあります。
別にそれでも構わないという方は問題がありませんが、「急ぎでお金を借りたいのに全部を揃えてる暇がない」という場合には、ある程度大きな年収のものを1つか2つ利用するという手もあります。
もし、この先、キャッシングでできるだけ大きな金額を借りたいと思っている場合には、最初から複数分の年収で申告しておくほうが無難です。
というのも、キャッシングは年収の3分の1を貸出しの上限金額とする総量規制というルールがあるからでせす。
もちろん、初回から上限額を借りられることはまずありませんが、それでも年収が少しでも多いという事実をキャッシング会社に知っておいてもらうことは、今後、借り入れの上限を増やして貰いやすくなるなどメリットに繋がるはずです。
収入が同程度の複数事業から1つ選ぶなら
複数の事業を行っていて収入額がどれも同程度という場合で、1社だけを選んでキャッシング審査に利用するなら安定した収入源を選ぶのが無難だと思います。
過去に私がクレジットカードの審査を受ける際などに実際に使ってきた手法で、クレジット審査では効果があったと思っているからです。
例えば、2つの収入源があるとして、1つは小売業でもう1つは家賃収入だとします。
この場合、家賃収入の方は安定した収入というイメージがあり、そのうえ資産を持っているという年収以外の部分もアピールができるからです。
かと言って、FXや株式投資の場合には、損得の波が大きく事業として捉えることは難しいので、実業の方を選んでおくのが無難です。
個人事業主のキャッシング審査 電話の欄に携帯電話の番号はダメ?
個人事業主の場合、専用の固定電話を設置している場合にはその電話番号でOKですが、今時はプライベート用の携帯と事業用の携帯を1台で共用している方が多いと思います。
その場合、事業で利用している携帯電話の番号をキャッシング審査で使えば大丈夫です。ただし、固定電話がある場合にはそちらの方が印象は良いかもしれません。
とにかく大切なのはウソの情報は書かないということです、見栄を張って所得を大きく申告するなどはもってのほかですからご注意くださいね。