国民健康保険の支払いは平均で83,000円と大きな負担ですが、仕事をされていない無職の方でも加入義務を逃れられません。
そのため、支払が困難ですでに長期間滞納をされている方や、今まさに支払の目処が絶たずに困っている方も多いと思います!そこで免除や減額を受けるための条件や相談先についてまとめてみましたのでぜひ参考になさってください。
もくじ
国保の請求・督促を払わず放置するとどうなる?
払わずにいれば何度か督促のハガキが届き、ついに最後は財産や給与口座の差押えになります。もちろんいきなり差押えになることはありません。
ちなみに、原則として納付期限を過ぎてから20日以内に督促状が送られてきます。それでも放置をしていると督促状が送られた日から数えて10日を経過すると差し押さえがついに始まります。
差押えが迫ってからの相談では手遅れになることもありますので督促状が届いたらすぐに担当窓口に相談をしてください!
国保が払えない場合にはどこに相談すればいいの?
市役所の保険収納係に連絡を入れてください。いきなり訪問する場合よりも事前に電話で相談をして名前などを伝えておく方が未納の金額やあなたに合わせた今後の免除や減額の提案をスムーズに用意してくれやく、アドバイスも的確にしてもらえます。
また、大きな街の役所などの場合には担当者が仕事関係の長電話をしていたり、手続きの方などで混み合っている事も多いですので、事前連絡をせずにいきなり訪問をしても、待ち時間が多いだけで大したアドバイスはもらえないこともあります。
相談をしてもすぐに支払ができないことも多いと思いますが、最悪の場合でも、滞納を続けてから1年間は「短期被保険者証」を発行してもらえるのでこれを利用すれば3割負担のままで病院を利用することができるので安心してください。ただし保険証は通常のものと違うものを発行されるため、見た目の違いの意味が分かる人や病院の窓口などでは「滞納してる人」ということがバレてしまいます。
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国民健康保険料の支払に減額や免除はあるの?
いきなりの全額免除は難しいですが可能性はあります。それに支払額の負担を軽減してもらえる可能性もあり、その場合には7割・5割・2割といった感じで減額割合が用意されています。
ちなみに、国保の支払いが軽減されたり免除をしてもらうには条件があります。
※管轄の自治体ごとに違いがあるかもしれないので必ず確認をされることをオススメします。
保険料を2~7割程度に軽減されるケース
勤務をしている状態で所得が大幅に減少してしまい「一定金額を下回った方」が対象となります。この金額は自治体によって異なります。
保険料が7割減に軽減されるケース
リストラや倒産など会社側の都合で離職した場合や残業過多で退職をせざるを得なかった場合なども正当な理由として認められています。
※平成22年3月31日以降に退職された方が対象
保険料の全部か一部が免除されるケース
病気や退職や廃業、それに営業不振や災害を原因として所得が減少した場合。
ここまでの3つのケース(軽減や免除の条件)を見て「自分はダメだ」と思った方もまだ諦めないでください!家族の扶養に入ることができればまだ何とかなる可能性はあります。続けて以下もご覧ください。
家族の扶養に入ることができれば支払義務が消滅することもあります
家族の扶養に入ることができれば、国民健康保険に加入する必要がなくなるので、国民健康保険料の負担も当然なくなります。
なお、そのための要件としては同居していなくても世帯が同一ならOKで、親・子・兄弟・祖父母との血縁関係のある方なら世帯が別でも大丈夫でしが、その場合には年収が130万円未満でないと認められません。
・同一世帯の場合の条件
家族の年収×0.5>自分の年収
・同一世帯でない場合の条件
家族から受ける援助額>自分の年収
減額や免除がダメでも分割払いという手があります
一括払が無理な場合には相談をすることで分割払いに対応してもらえるケースがあり、そのためには役所の窓口に出向いて「分割誓約書」という書類に必要事項を記入する必要があります。
多くの方は「分割でも月に1万円とかでは?」と思われているようですが、実は収入などの状況によっては月額千円や2千円という金額が認められるケースもあるんです。
この分割払いの申し込み時に大切なのは誠実な態度で望むことです。間違っても逆ギレな態度などは絶対に見せないように気をつけましょう!なぜなら、分割を認めるかどうかや分割の月額料金を少額でも認めてもらえるかどうかは窓口の担当さんの判断が大きく影響するので、嫌われるような態度は自分のクビを締める事に成りかねませんよ。
滞納が長引けば保険証の有効期限が短縮されたり最悪は全額負担になることも!
保険証の代わりの短期被保険者証なら効力こそ変わりませんが有効期限が短くて面倒に
最初に触れましたように、1年間の滞納までなら「短期被保険者証」が発行されるので見た目こそ違いますが、通常の保険証と同様の効力で利用することができます。
これが面倒なところは有効期限が短いことで、期限のたびに役所に出向いて手続きをする手間がかかります。ちなみにその期限は早いところなら3ヶ月で長いところでも半年でひと期限が来てしまいます。自治体によって期限の定めはバラバラです。
滞納が1年以上続くと被保険者資格証明書となり10割(全額)負担に!
短期被保険者証を戻してしまうと、次は「被保険者資格証明書」というものを発行され、これが怖いのは病院での窓口負担が10割(全額)になってしまうところです。もともと国民健康保険料の支払をするお金に困って滞納をしているわけですから、10割負担(全額)となってしまうと病院に行けなくなるケースも出てくると思います。
一応、後日に還付手続きをすれば7割は戻ることになっていますがそれは全く期待できません。と言うのも、その戻るはずの7割部分の金額は滞納分に補填されてしまうことが多いからです。
滞納を1年半続けるといよいよ差押えに!
役所から「差押予告の通知書」が届いたら、その書類に書かれている担当部署にすぐに電話をしてください。おそらく通知書が届くということは相談をしていないと思いますので、担当者に相談をしましょう。
役所の担当者も鬼ではありませんから相談を受けた場合には何かしらの対応策を講じてくれるかもしれません。何もせずに差押えになるよりはずっとマシですし、何よりも差押えになる予定日を先送りにできる可能性が出てくるので、そうなれば打開策を講じる時間が稼げます。
国民健康保険料の滞納による差押えを防ぐ方法
差押えを防ぐには、自らの意思で売却をしてしまう他に手はありません!自らの意思で売れば差押えで処分されるよりも高く売れやすいので、一部の財産は残せる可能性が大きくなりますよ。
なお、差押えになってしまうと家や土地や車や家財から趣味の物品までとにかく常識ハズレの安い値段で処分をされてしまいます。安く処分をされるとうことは、それだけ滞納分の補填にもまわらないとうことに繋がり、結局は、財産を奪われたうえに借金だけが残るという最悪の状況になりかねません。
例えば、家や土地なら自分で不動産屋さんに声をかけて市場価格で売却をしてもらってください。そうすれば差押えになった時の価値よりも何割も高く売れやすいというメリットがあります。ただし、不動産屋さんに売却依頼をした場合には、買い手がすぐに見つからなければ売れるのが1ヶ月か1年後か分からないというデメリットもあります。
例えば不動産の場合には!
不動産の場合には買い取り業者に声をかけるという手があります。この場合には、不動産屋さんを使って一般の人に売るよりかは少し安くなってしまいますが、換金スピードがとにかく早くて、早ければ声をかけてから2週間後にはお金が入金されるというケースもあるくらいです。
家に限らず、車の場合にも中古車屋さんに声をかけて売る方が早く現金化できますし、家財なども差押えになるよりかは自分で売却した方が高い値段で売れやすくなります。
また、自分で売る場合には、「売る物と売らない物」を選んで処分ができるのも大きな魅力で、例えば通勤のためにこれかも車やバイクが自分にとって欠かせないとしたらやはりそれは残しておきたいですよね。もし差押えとなればそんな優先順位は通用しなくて、値段の高そうなものや売れやすそうなものから順番に処分をされてしまいます。
国保滞納で差押えになると市場価格よりも安く処分をされる理由
差押えの物品は公売にかけられるため一般の市場に出回ることはありません。この公売に入札をしてくる人というのは転売業者だったり、少しでも安く手に入れたくて物色している人達がほとんどなために、その落札価格はほとんどが市場価格よりも何割も安くなってしまうんです。
特に不動産の場合には入札をしてくれる人そのものが少ないために、入札者が1人しかいないなんてこともありえます。これがあなたにとって非常にマズイことになるんです。
不動産への入札者のなかには自分以外の人が入札をしないことを想定して、最低入札額しか入れてこない人がいます。この最低入札額がそこそこ高ければ問題はないんですが、実は市場価格の3割程度ととても低く設定されていることが多いんです。つまり、不動産屋に頼んで売れば2000万円になる家土地がわずか600万円ほどで落札されるリスクがあるんです。
自分で売れば2000万円、公売になれば600万円と、1400万円も大損をすることに成りかねません。1400万円というお金だけを見ても国保の滞納分を払った後にもこれから20年近くの国保を払う金額にも相当します・・・・それだけ凄い差になります。だから差押えにになる前に自らの意思で売却をした方が得策と言えるんです。