固定資産税が払えない時に、そのまま放置していると最初に督促状のハガキがやってきます。
このハガキが来ても払えずにそのまま放置していると、最終的には給料や家や土地や車などの差し押さえ処分となってしまいます。
でも大丈夫です、差し押さえ前でも後でも対処できる方法がありますよ。
もくじ
固定資産税未払いによる差し押さえを防ぐためには
固定資産税の未払いを原因とした差し押さえを防ぐもっとも早い対処方法は、ひとまずキャッシングなどで借り入れをして、そのお金で払ってしまうやり方があります。
キャッシングなら、早ければ審査を申し込みしたその日のうちに借り入れできる可能性もありますし、遅くても審査申し込みをした翌日には借り入れをすることができるからです。
(もちろん、キャッシングの審査に通る必要はありますが、用途が限られないお金を借りるには一般的にはこれしかありません。)
キャッシングなら固定資産税を4回に分けて払う方法よりもずっと長期返済ができますし、月額1万円や5千円といった返済プランを利用することもできます。利息額などについては各社の公式サイトで簡単にシミュレーションできるので納得した上で安心して利用ができます。
給与差し押さえになると会社に滞納がバレてクビになることも
差し押さえのなかでも、サラリーマンなどのように勤務をしている人にとって最も恐ろしいことは、会社に「固定資産税の滞納を払えない」という事がバレることです。
こうしたお金に関するトラブルがバレてしまうと、通常は「会社にとって有害な社員」という判断をされるからです。
他の社員からお金を借りるなんてことは誰でも想像しますし、下手をすれば会社のお金に手をつけられて、最悪の場合には社名を汚してしまう恐れもあるからです。
つまり、会社務めをしている人は、給与差し押さえになると、会社をクビにさせられたり、自分から退職したくなるような左遷になる確率が高まるという怖さがあるんです。
給与差し押さえが会社にバレる仕組み
役所などからあなたの給与口座が差し押さえになる時には、銀行からあなたの勤務先に「おたくの社員の◯◯さんは、税金滞納で給与差し押さえになりました」と連絡が入るそうです。
これで、会社の経理担当者は知ることとなり、経理の責任者に伝わったことは人事にも伝わります。中小企業の場合には経理責任者には経営者の家族が担当されているところも多く、この場合、社長にまで知られてしまうことになります。
社長など会社の経営者が「差し押さえになった社員」の存在を知れば通常は怒り心頭となり「とっととやめさせろ」と言うのは火を見るより明らかです。
徴収担当者に連絡を入れれば交渉の余地はあるかも
固定資産税の支払い時に、払うお金がない場合、こちらから迅速に連絡をいれて相談に乗ってもらえれば、本来の4期分の分割払い以上の分割払いに対応してもらえる可能性は残っています。
その場合、固定資産税の徴収を担当する市区町村の税務課に連絡を入れ、「払いたいけど今すぐまとまったお金がない」「分割など何か手はありますか?」と相談してみてください。本来の期間以上の分割に応じてくれる可能性はあります。(ダメな場合ももちろんありますが)
ただし担当者も人間です、例えば何度も連絡をもらったけど無視しつづけていたり、電話で失礼な対応をしたなど徴収担当者を怒らせてしまうことさえしていなければ・・・です。既に怒らせていたとしても「すいませんでした」と反省が伝われば今後の解決策に親身になってくれかもしれませんが、本来無理なお願いをするのですから、交渉の余地なしと言われても仕方がありません。
換価猶予を利用して差し押さえ財産を取り戻せるかも
固定資産税の滞納によって、家や車や貴金属などが差し押さえになった場合でも、すぐに現金で払える目処がたち、徴収担当者を納得させられれば、差し押さえされた財産の処分を先延ばしにしてもらえる可能性があります。これは換価猶予と呼ばれるものです。
つまり、家や車などを競売などで処分されて他人のものにされてしまう前なら「現金で払うから処分は待ってほしい」とお願いができるんです。
この時、現金は当然持ってないはずですから、一般的には親族などからお金を借りるなどで対処する方が多いそうです。
当然ですが、これは固定資産税滞納者にとって最後のチャンスとなるので、この換価猶予の期限日までに現金での支払いができなければ、もともと差し押さえられていた物は処分されてしまいます。
※もし、親族などから現金の都合をつけてもらえない場合でも、代わりに不動産などの所有権移転登記をしてもらえば、正式に不動産を譲ってもらったことになるので、家の代わりにもらった土地を差し押さえ資産として差し出すこともできるかもしれません。
当然ですが、これも徴収担当者との交渉次第ですから、最初から役所の人には丁寧な対応をしておくことが大切と言えそうです。