水道料金を滞納している人のなかには、トイレや風呂が使えなくなるかも・・・と不安な方も多いと思います。
ちなみに、水道料金を滞納すると督促のハガキが2回届くのが一般的で、その2回目の督促ハガキでも支払いがない場合には使用停止となります。
水道を止められる時には立ち会うこともなく、職員がやってきて突然停止をしてしまいます。
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水道料金が払えず止められそうな時には
水道料金を滞納し続けている場合には一刻も早く払ってしまう以外には利用停止を防ぐ方法はありません。
そこで、もしもあなたが今現在、社員や派遣やアルバイトに限らず、働いていて毎月の収入があるのなら、一時的にキャッシングを利用して乗り切るという手があります。
大手のプロミスなどキャッシング会社はいろいろありますが、どこも数万円程度くらいの借り入れなら利息の負担もあまりかからないので安心なんです。
それに、分割返済で借りることもできて、例えばプロミスの場合には2万円までの利用なら毎月千円、5万円までなら毎月2千円といった非常に少ない金額で分割返済をすることもできるんです。
それに、今は初めて利用する人には、申し込みから30日間の返済分には利息がつかないというサービスもあります。
仮に、1万円や2万円を借りた場合でも、申し込み日から30日以内に全額返済をすれば利息は1円も払うことなく完済することができるというわけなんです。
こういった初回の人だけのサービスを上手に使えば、借りたお金をそのまま返済するのと同じことになります。まるで家族や友達から借りて返すみたいな感じです。
水道の使用停止が水だけで済まないことも
水道の使用を停止された場合、「いずれ払えばいいだけ」と軽く捉える人も多いかもしれません。でも、これは大間違いなんですよ・・・。
今後、1年以内に車や家のローン、もしくは事業用にローンを利用することがあれば、水道の滞納はローン審査で足を引っ張ることになります。
これは銀行でも信用金庫でも政策金融公庫でも、相手がどこでも同じことが言えます。
実は、ローン審査の際に、「過去1年分の水道料金の支払い明細を持ってきてください」と言われることがあるからです。
支払い明細を見れば”何月何日に支払いをしたか?”が一目瞭然となるわけで、これでローン審査を通すに値する信頼できる人かどうかを判断するんです。
また、ローン審査の際には銀行の通帳もコピーを渡す必要があり、その場合も、毎月決まった日に引き落としになっているはずの水道料金が口座から引かれていたり引かれてなかったりと記帳内容が混ざっている場合も印象が凄く悪くなります。
厳しい担当者やその上司の場合には、たかが月に1,500円や2,000円といった少額の水道料金でさえも、滞納をしている事実が確認できれば、審査を落とす傾向があるのでご注意ください。
特に、最悪なのは利用停止まで行ってしまうことです、停止されればその履歴は水道局に確実に残るので、下手すれば引っ越し先で契約できなくなったり、いくら払ったとしても再び同じ物件で水道契約をさせてもらえないなど、最悪の事態も考えられます。
とにかく、1時間でも早くスムーズに払ってしまう以外に道はありません。